○一関工業高等専門学校技術室規則
(平成20年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則第12条及び一関工業高等専門学校学則第12条の規定に基づき、一関工業高等専門学校(以下「本校」という。)に一関工業高等専門学校技術室(以下「技術室」という。)を置き、技術室の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 技術室は、教育研究に係る技術支援業務を組織的かつ効率的に行うとともに、技術的支援に必要な能力、資質等の向上を図り、もって本校の教育・研究活動の進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 技術室は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 学生の実験及び実習の技術的支援に関すること。
二 学生の卒業研究等の技術的支援に関すること。
三 学生の課外活動の技術的支援に関すること。
四 工作機器・実験設備等の維持管理に関すること。
五 教員の教育研究活動に伴う技術的支援に関すること。
六 地域連携活動に伴う支援に関すること。
七 技術の習得、継承及び研修に関すること。
八 その他教育・研究の支援に関すること。
(組織)
第4条 技術室に、効率的に業務を行わせるため、次に掲げる班を置く。
一 生産・加工班
二 電気・情報班
三 分析・化学班
2 技術室に、技術室長、技術長、技術専門職員、技術職員(建物及び施設の営繕、保守並びに管理に関する事務を担当する技術職員その他これに準ずる技術職員を除く。この条において同じ。)及び前項の各班に班長を置く。
3 技術室に、技術専門員を置くことができる。
4 技術室長は、本校の教職員のうちから、校長が命ずる。
一 技術室長は、校長の命を受け、技術室職員を指揮監督し、技術室の業務を掌理する。
二 技術室長の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
5 技術長は、上司の命を受け、各班の連絡調整を行い、技術専門員、技術専門職員及び技術職員の業務を統括する。
6 技術専門員は、上司の命を受け、極めて高度の専門的な技術をもって、技術に従事する。
7 技術専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的な技術をもって、技術に従事する。
8 技術専門職員及び技術職員は、第1項に定める班のいずれかに所属する。
9 班長は、上司の命を受け、班の業務を処理し、技術専門職員をもってあてる。
(雑則)
第5条 この規則で定めるもののほか、技術室の運営に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成15年4月1日付け制定「一関工業高等専門学校技術室要項」は廃止する。
附 則
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 平成20年3月31日制定「一関工業高等専門学校技術室運営委員会規則」は廃止する。
3 この規則の施行後最初に任命される技術室長の任期は、改正後の規則第4条第4項第2号の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。