○一関工業高等専門学校情報ネットワークシステム規則

 

(平成18年5月18日制定)

 

(趣旨)

第1条 この規則は,一関工業高等専門学校電子計算機室専門委員会規則第8条の規定に基づき,一関工業高等専門学校情報ネットワークシステム(以下「校内LAN]という。)の構成等について,必要な事項を定めるものとする。

(校内LANの構成)

第2条 校内LANは,基幹ネットワーク(以下「基幹部分」という。)及び一関工業高等専門学校(以下「本校」という。)の各部署に配置した支線系ネットワーク(以下「支線部分」という。)により構成する。

(基幹部分の管理)

第3条 本校に,基幹部分の管理を行うため,次の各号に掲げるネット管理者を置く。

一 運用責任者

二 技術担当者

三 運用担当者

2 前項に規定するネット管理者は,校長が任命する。ただし,第一号に掲げる運用責任者にあっては,当分の間,電子計算機室長をもって充てる。

(ネット管理者の業務)

第4条 運用責任者は,校内LANの運用を統括し,併せて技術担当者及び運用担当者を指導する。

2 技術担当者は,次の業務を行う。

一 インターネット接続の維持管理に関すること

二 各部署が行う支線部分の管理及び運営に対する技術的支援に関すること

3 運用担当者は,次の業務を行う。

一 基幹部分に接続する機器へのIPアドレスの交付に関すること

二 基幹部分に関する管理業務に関すること

三 その他運用に関して必要な業務に関すること

(接続経費)

第5条 基幹部分に接続される各部署の支線部分の運用経費及び設備費は,原則として当該部署の負担とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,校内LANの管理に関し,必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

1 この規則は,平成18年4月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。