(昭和54年4月1日規則第3号)
(趣旨)
第1条 一関工業高等専門学校(以下「本校」という。)において使用する公印に関しては,独立行政法人国立高等専門学校機構公印規則(平成16年機構規則第63号)その他別に定める場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより,当該文書が真正であり,かつ,効力を有することを認証する目的を有するものをいう。
(公印の制定者及び届け出)
第3条 公印の制定は校長が行う。
2 校長は,一関工業高等専門学校又は一関工業高等専門学校長の印を作成し,若しくは改刻し,又は廃止したときは,その公印の印影を添えて理事長にその旨を届け出るものとする。
(公印の形式及び印材)
第4条 公印は,方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し,その内側に刻印しなければならない文字を明りょうな字体で浮き彫りにするものとする。
2 公印の印材には,容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の種類及び寸法)
第5条 公印の種類及び寸法は,別表のとおりとする。
(公印の管理)
第6条 公印の管理者は,別表のとおりとする。
2 公印管理者は,公印の保管及び使用について責任を負うものとし,公印を確実に保管し,適正に使用しなければならない。
3 公印管守責任著は,公印簿(別紙様式)を備え,公印の作成,改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
4 公印管理者は,所属職員のうちからあらかじめ公印取扱者を定め,不在の場合の保管及び使用の職務を代行させるものとする。
(公印の使用)
第7条 公印の使用を必要とする場合は,押印を受けようとする文書等と決裁済みの原議書を添えて,公印管理者又は公印取扱者(以下「管理者」という。)に公印の使用を請求するものとする。
2 管理者は,押印を受けようとする文書等と決裁済みの原議書とを照合したうえで,自ら押印し,又はその立ち会いのもとに公印の使用を請求したものに押印させることができる。
(印影印刷)
第8条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては,起案部課長が等が認めた場合には,当該公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
(公印省略)
第9条 公文書であって,名あて人が独立行政法人国立高等専門学校機構内部である文書その他軽易な文書については,起案部課長の承認を得て,公印の押印を省略することができる。
附 則
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成20年10月1日から施行する。