○一関工業高等専門学校特命研究員規則

 

(平成20年5月15日制定)

(趣旨)

第1条 この規則は,一関工業高等専門学校(以下「本校」という。)において,特命研究員として本校の業務に従事する者に対する選考等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「特命研究員」とは,本校教員と連携し,外部資金を獲得する等により無給で本校の研究の質の向上のために研究業務に従事する者をいう。

(選考基準)

第3条 特命研究員の選考基準は,次の各号の一に該当する者とする。

一 外部資金の獲得が見込まれる者

二 その他校長が本校の特命研究員としてふさわしいと認める者

(選考方法)

第4条 特命研究員の選考は,地域共同テクノセンター運営委員会からの推薦(別紙様式1)により人事委員会に諮り,その意見を参考にして校長が決定する。

(任期)

第5条 特命研究員の任期は,当該年度内の期間とし,再任を妨げない。

(通知)

第6条 校長は,特命研究員に対し,人事異動通知書(別紙様式2)により本人に通知するものとする。

(特例)

第7条 校長が特に必要と認める場合には,特命研究員に対し,客員教授又は客員准教授の称号を称せしめることができる。この場合校長は,人事委員会に諮り,その意見を参考に決定する。

2 校長は、特命研究員に対し、本校の施設・設備の利用について、便宜を供与することができる。

(災害補償)

第8条 特命研究員の業務遂行に伴って発生した傷害・事故等については,傷害保険の範囲内で補償する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,特命研究員に関し必要な事項は,校長が別に定める。

 

附 則

この規則は,平成20年5月15日から施行する。