一関工業高等専門学校創立50周年記念事業実行委員会規則

 

                           (平成24年5月16日制定)

 

(設置)

第1条 一関工業高等専門学校(以下「本校」という)に,創立50周年記念事業(以下「事業」という)を実施するため一関工業高等専門学校創立50周年事業実行委員会(以下「委員会」という)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。

一 事業の企画,立案及び実施に関すること。

二 その他事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

一 校長

二 副校長(総務担当)

三 教務主事

四 学生主事

五 寮務主事

六 専攻科長

七 事務部長

八 総務課長

九 学生課長

十 総務課課長補佐(総務担当)

十一 学生課課長補佐

十二 同窓会長

十三 同窓会理事(本校教職員) 1名

2 前項に掲げる委員は,校長が指名または委嘱する。

(委員長)

第4条 校長は委員会を招集し,その議長となる。

2 委員長に事故あるときは,副校長(総務担当)がその職務を行う

(委員以外の者の出席)

第5条 校長が必要と認めた場合には,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員会事業を推進するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務に関することは,総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

 

  附則

1 この規則は,平成24年5月16日から施行する。

2 この規則は,平成27年3月31日限りその効力を失う。