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一関工業高等専門学校創立50周年記念事業実行委員会規則
(平成24年5月16日制定)
(設置)
第1条 一関工業高等専門学校(以下「本校」という)に,創立50周年記念事業(以下「事業」という)を実施するため一関工業高等専門学校創立50周年事業実行委員会(以下「委員会」という)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。
一 事業の企画,立案及び実施に関すること。
二 その他事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 校長
二 副校長(総務担当)
三 教務主事
四 学生主事
五 寮務主事
六 専攻科長
七 事務部長
八 総務課長
九 学生課長
十 総務課課長補佐(総務担当)
十一 学生課課長補佐
十二 同窓会長
十三 同窓会理事(本校教職員) 1名
2 前項に掲げる委員は,校長が指名または委嘱する。
(委員長)
第4条 校長は委員会を招集し,その議長となる。
2 委員長に事故あるときは,副校長(総務担当)がその職務を行う
(委員以外の者の出席)
第5条 校長が必要と認めた場合には,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員会事業を推進するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務に関することは,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規則は,平成24年5月16日から施行する。
2 この規則は,平成27年3月31日限りその効力を失う。